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不動産登記サービス

不 動 産 登 記  に  つ い て

松戸市で相続放棄のご相談は女性司法書士の内田りょうこ司法書士事務所

不動産の登記とは

不動産登記とは、土地や建物などの不動産についての【 物理的な状況 】と【 権利関係 】の情報を法務局の帳簿に記録して一般に公開し、不動産の状況が誰でもわかるようにする制度です。
【物理的な状況】とは、不動産の所在や面積などの情報です。
【権利関係】とは、その不動産の所有者は誰か、その不動産に所有者以外の人が何らかの権利を持っているか(担保にしている人の権利や借りている人の権利など)などの情報です。
 

不動産の登記の必要性

不動産に関する権利を公に記録することで、不動産登記は、誰が真の権利者であるか、どのような権利が設定されているかを確認できるようにし、不動産取引が安全にまた円滑に行われるようにする役割を果たしています。

現在、登記が義務になっているのは、不動産の物理的な状況に変更がある場合です。
例えば、建物を新築したり、取り壊した場合、また土地を分筆したり、合筆したりしたような場合です。

一方で、不動産の権利関係に変更があっても、登記は義務になっていません。不動産を相続したり、売買しても、登記をすることは義務になっていません。
しかし、不動産の権利を得たまたは失ったにもかかわらず、登記をしないままでいると、自分が新たに権利者になったことまたは権利者でなくなったことを第三者に対してに主張することができません。
自分が所有権や抵当権などの真の権利者であることを第三者に主張するためには、登記が必要であるといえます。
後々のトラブルを防ぐために、不動産の権利関係に変更があったときは、速やかに登記を済ませましょう。

登記の義務化とは

 これまで、登記が義務になっているのは、不動産の物理的な状況に変更がある場合だけでした。
 しかし、令和3年の法改正で、次の登記が義務化されることになりました。
 この背景には、権利関係の変更が登記されために、真の所有者または真の所有者の所在がわからなくなっている不動産が増え、復旧・復興事業や公共事業、民間での不動産の有効活用が円滑に行われないことや、誰にも管理されずに放置されるようなことが増えているという問題があります。 

  相続登記の義務化 

  令和6年4月1日から、相続によって不動産の権利を取得した場合の登記が義務化されます。

  住所・氏名変更登記の義務化 

  令和令和8年4月頃までに、不動産を所有している場合に、氏名や住所が変更したときの変更登記が義務化されます。  

司法書士が、登記手続の一切を代行します。ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

松戸市,相続登記,無料相談,女性司法書士
2024/02/01 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

2023/05/05
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
制度の概要や利用の方法など、お気軽にご相談ください。
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