〒271-0091 千葉県松戸市本町6番地8 ライムハイツ202号
(松戸駅西口徒歩3分)
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相続とは、亡くなった方に関する一切の権利や義務が、相続人の方に引継がれることです。
「一切のもの」には、プラスのもの(預金や不動産など)だけでなく、マイナスのもの(借金など)も含みます。
相続の状況によって、必要な手続は変わります。
「相続の状況」とは、「相続人は誰と誰か」、「遺言はあるのか」、「一切のものには何があるのか」、「相続税の申告は必要か」などです。
例えば、次のような場合、それぞれに手続の進め方が変わります。
中には期限が定められているものもあるので注意が必要です。
遺言がある場合
◆公正証書の遺言がある場合
◆法務局に保管されている遺言がある場合
◆自宅などに自筆の遺言がある場合
遺言は無く、相続人全員で遺産の分け方を話し合う場合
相続放棄をしたい場合
相続の状況によって、順番が異なることや、それぞれを同時並行で進めていくこともあります。
◆1 遺言書の有無を確認する。
◆2 相続人・相続財産について調査・確認する。
◆3 相続放棄・限定承認が必要か検討する。
◆4 相続人で遺産分割協を行い、遺産相続手続をする。
◆5 相続税を申告する。
「相続人」は誰と誰か、「一切の権利・義務」には何があるのか、「遺言」はあるのか、「相続税の申告」は必要かなど、相続の状況によって、必要な手続きは変わります。
ご相談者様の相続では何が必要か、何をいつまでにしなければならないのか、遺産分割はどのようにしたらいいか、など、ご相談者様の相続の状況に合わせて、道筋をわかりやすくご案内します。
※ご相談の結果、ご相談者様ご自身で手続が可能と判断された場合はご依頼をいただく必要はございません。また、初めてのご相談者様はご相談料無料ですので、ご安心ください。
相続手続きでは、亡くなられた方の相続関係を確認また証明するために、戸籍等謄本が必要となります。
手続きの種類によって必要な謄本の範囲は異なりますが、場合によっては幾つもの役所で取ったり、遠方の役所から取り寄せたりと、なかなか面倒な作業です。司法書士が全て収集を代行することができますので、ご相談ください。
ご相談者様が、お仕事のご都合で時間が取れない場合やご高齢で慣れない手続きにご不安がある場合など、司法書士が以下のような財産の相続手続きを代理することができます。
◆不動産
◆預貯金
◆有価証券
◆生命保険
税理士の先生をご紹介することが可能です。
相続税の申告が必要な場合、また相続税の申告の要否が不明な場合は、よろしければご紹介をお訊ねください。
また、司法書士が税理士の先生と連携して、税務と相続手続を同時進行することができます。
※相続税申告は、相続発生から10箇月以内(準確定申告は4箇月以内)の期限がありますので、ご注意ください。
電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。
ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
面談で詳しくお話をお伺いします。
ご相談者様のご相続の状況をお伺いし、必要となる相続手続きと手続き全体の流れ、ご相談者様ご自身で可能な手続きや司法書士にご依頼いただいた方が良い手続きなどをご説明致します。
司法書士にご依頼いただいた場合の費用の見積もりも致します。
ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。後日にご依頼いただいても大丈夫です。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。
ご依頼内容に応じて、司法書士が手続に必要となる書類を収集、また作成を進めていきます。
◆戸籍謄本等の収集
◆法定相続情報一覧図の作成
◆遺産分割協議書案の作成
ご依頼内容に応じて、司法書士が各種相続手続を代理して進めていきます。
◆不動産の相続手続(相続登記)
◆銀行の相続手続
◆証券会社の相続手続
◆生命保険の請求手続
ご依頼いただいた相続手続が全て完了しましたら、相続財産目録、その他相続人の皆様に相続財産と遺産分割の結果をご確認いただける書類を作成し、ご報告致します。
金融機関の相続手続 | 40,000円/1件 ※2 |
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不動産の相続手続(登記) + 登録免許税(実費) | 50,000円/1件 ※1 固定資産評価額×4/1000 |
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遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
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証明書取得(戸籍謄本等) + 戸籍謄本等費用 | 1,000円/1通 自治体所定の費用 |
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※1 登記の申請件数は、不動産が複数あり、所在地が異なる場合や相続なさる方が異なる場合などで変わってまいります。
※2 証券会社や手続が煩雑な金融機関(ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険等)は加算(10,000円)があります。
費用は、手続内容の複雑さによって増減することがあります。
無料相談でお話をお伺いして、概算費用を見積もり致しますので、手続の流れと見積費用をご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。
「相続って何するの?」から、「どのように遺産分割をするのが良いかわからない。」まで、様々なご相談をいただきます。
相続手続き全般についてご案内し、ご相談者様ご自身でも可能な手続き、専門家にお任せいただくことが良い手続きの峻別も致します。
また、相続税の申告が必要なご相談者様には、税理士の先生をご紹介することも可能です。
まず初めに専門家にご相談いただくことのメリットは、その後の確かな道筋が見える「安心感」であると考えています。
初回ご相談は無料でお受けしております。お気軽にお問合せ・ご相談ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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