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相続土地国庫帰属制度のご案内

相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度 の 概 要 

松戸市で相続のご相談は女性司法書士の内田りょうこ司法書士事務所

相続土地国庫帰属制度とは

相続によって取得した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
新しくできた制度で、令和5年4月27日から運用が開始されました。

相続土地国庫帰属制度の概要

 申請できる人 

相続や遺言で土地を取得した相続人です。

 制度の対象となる土地 

国の基準である一定の要件に合格した土地です。
国が定める要件には、これを満たさないと申請自体が受け付けられないもの(却下事由)、申請は受け付けるがそ実地調査を経た審査の結果で国庫への帰属が承認されないもの(不承認事由)があります。

 申請先 

対象となる土地を管轄する法務局の本局(例:松戸市の土地⇒千葉地方法務局)です。

 費用 

 審査手数料(土地1筆につき14,000円)
  国庫帰属制度の審査を受けるための手数料です。

 負担金(原則20万円)
  国庫帰属が認められた場合に納める、土地の管理費用です。
  原則は20万円ですが、土地の種類や広さによって変動があります。

相続土地国庫帰属制度の手続の流れ


 ◆1 法務局に事前相談を行う。

 ◆2 申請書・必要書類を準備し、法務局に提出する。

 ◆3 書面審査で却下されなければ、実地調査が行われる。

 ◆4 実地調査の後、審査結果(承認・不承認)が通知される。

 ◆5 国庫帰属が承認された場合は、負担金を納付する。

 ◆6 申請土地の国庫帰属が完了。

相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違い

相続土地国庫帰属制度は、特定の土地の所有権だけを放棄して国に帰属させます。

これに対して、相続放棄は、相続財産に関する一切の権利義務を放棄するものです。

手続の方法、効果が大きく異なりますので、詳しくはお問合せください。※比較表準備中

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新着情報・お知らせ

松戸市,相続登記,無料相談,女性司法書士
2024/04/01 

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

2023/05/05
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
制度の概要や利用の方法など、お気軽にご相談ください。
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