〒271-0091 千葉県松戸市本町6番地8 ライムハイツ202号
(松戸駅西口徒歩3分)
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家庭裁判所で行う、遺言者がご自身で作成された遺言書を確認する手続です。
遺言者がご自身で作成された遺言書を自筆証書遺言と呼びます。
自筆証書遺言を使って遺産相続の手続きを行うためには、必ず、この「遺言書の検認」が必要です。
遺言者ご自身が作成して法務局以外で保管された遺言書があり、これに基づいて相続や遺贈の手続を行うときは、必ず「遺言書の検認」が必要です。
遺言者ご自身が手書きで作成された遺言書を自筆証書遺言と呼びます。
自筆証書遺言は、作成後、①法務局で保管してもらう方法と、②それ以外で保管する方法(遺言者ご自身が自宅で、また第三者や貸金庫で)に分かれます。
②で、当該遺言書に基づいて手続を進めるときに、まず最初に必要になるのが「遺言書の検認」です。
「遺言書の検認」の目的は、遺言者の相続人の方に遺言書の存在及び内容を知らせること、また遺言書の現状を明確にして確定することでその後の変造や偽造を防ぐこと、にあります。そのため、検認前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に科せられることがありますので、注意が必要です。
なお、「遺言書の検認」は、遺言内容の有効性を確認するものではありませんので、検認手続を済ませても、その遺言書で手続ができない場合や、相続人の方が遺言内容を巡って争う場合もあります。
◆1 遺言書検認申立書及びその他必要書類(戸籍謄本等)を準備する。
◆2 家庭裁判所に◆1の書類を提出する。
◆3 家庭裁判所と検認期日の調整を行う。
◆4 検認期日に家庭裁判所で検認手続を受ける。
◆5 ◆4の後、自筆証書遺言書に検認済証明を受ける。
「遺言書の検認」は家庭裁判所で行います。
司法書士が、手続全体をご案内し、必要書類の収集から、検認申立書の作成までを代理します。
「何をどうしたらいいかわからない。」というご不安の解消から、「煩わしい手続きは専門家に任せたい。」というご依頼まで、お気軽にご相談ください。
※司法書士は検認期日の同席はできませんので、検認期日には申立人になられる方ご自身が家庭裁判所に行っていただくことが必要です。代理人として同席できるのは弁護士の方だけです。
遺言書の検認手続について、どのように家庭裁判所に申立て、どのように進むのか、ご不安のないようにご案内します。
また検認後に必要となる手続やその進め方などをわかりやすくご案内します。
※ご相談の結果、ご相談者様ご自身で手続きが可能と判断された場合はご依頼をいただく必要はございません。
また、初めてのご相談者様はご相談料無料です。
検認申立では、遺言者の相続関係を確認また証明するための戸籍等謄本一式が必要です。
場合によっては幾つもの役所で取ったり、遠方の役所から取り寄せたりと、なかなか面倒な作業です。司法書士が全て代理して収集することができますので、ご相談ください。
遺言書の検認は、家庭裁判所で行います。
司法書士が検認申立書の作成をすることができますので、ご相談者様が、慣れない手続きにご不安がある場合など、ご相談ください。
お問合せからサービス完了までの流れをご紹介します。
電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。
ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続を急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
面談で、詳しくお話をお伺いします。
遺言者の方の相続関係、遺言書が発見された経緯や保管の状況などをお伺いして、手続の流れ、見積費用を説明致します。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。
※ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。後日のご依頼でも大丈夫です。
ご依頼内容に応じて、司法書士が、検認申立手続に必要となる戸籍謄本等を収集し、検認申立書を作成します。
◆戸籍謄本等の収集 ※ご依頼いただいた場合です。
◆検認申立書の作成
検認申立書に、申立人となられる方からご署名ご捺印をいただき、戸籍謄本等の必要書類と共に、家庭裁判所に提出します。
検認期日に、家庭裁判所で申立人の方と相続人の方々が立会い、検認が行われます。
家庭裁判所から遺言書に検認済証明書を受けて、検認は完了です。
※申立人以外の方が欠席しても、検認手続は実施されます。
遺言書検認申立書作成 | 30,000円 |
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証明書取得(戸籍謄本等) + 戸籍謄本等費用(実費) | 1,000円/1通 自治体所定の費用 |
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司法書士の報酬は、手続内容の複雑さなどによって増減することがあります。
ご相談でお話をお伺いし、概算費用をお見積り致します。
無料相談で手続の流れと見積費用をご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかお考えください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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