〒271-0091 千葉県松戸市本町6番地8 ライムハイツ202号
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贈与とは、「財産を無償で『あげる』『もらう』というやり取り」をすることです。
ある財産を持つ人が、「この財産をあなたに無償であげたい」という意思を示し、その財産をもらう人が、「その財産を無償でもらいます」と受け入れることで成立する契約です。
財産をあげる人が一方的にあげる意思を示すだけ、または財産をもらう人が一方的にもらう意思を示すだけでは、贈与は成立しません。
不動産の贈与が行われたときに、不動産をあげた人からもらった人に、所有者の名義変更をする手続が贈与の登記です。
贈与は、財産をあげる人ともらう人の合意があれば、それが口頭であっても成立します。
これは不動産を贈与した場合であっても同じで、贈与が成立した後も、贈与の登記は義務ではありません。
しかし、不動産について贈与が行われたときは、あげた人ともらった人との間でのやり取りだけで済ませるのではなく、贈与によって不動産の所有者が変わったという名義変更の登記をしておくことが必要です。きちんと名義変更をしておかなければ、もらった人は、第三者に対して、自分がその不動産の所有者になったことを主張することができないからです。
例えば、同じ不動産について、「私はその不動産を買った」とか「私もその不動産を贈与してもらった」という第三者が現れた場合、もらったはずの人が第三者に対して「私がその不動産の贈与を受けた真の権利者だ」と主張することができなくなります。
また、贈与の登記をしないでいるうちに、あげた人またはもらった人が亡くなってしまうと、手続が複雑になってしまいます。
不動産の贈与を考えるときは、贈与と共に贈与の登記を行うようにしてください。
贈与を考えるときは、必ず、「贈与と税務の検討はセット」として考えます。
以前に贈与をした、または検討したことがあっても、税制は改正が行われていますので、贈与を考える都度、最新の税制について確認することが必要です。
1.贈与税
財産の贈与が行われた場合に、贈与を受けた人が1年の間に受けた贈与の財産の評価額が一定額(原則110万円)を超えると贈与税がかかります。不動産は資産価値が高いため、贈与税がかかる場合が多くなります。
また、以下のとおり複雑な検討が必要です。必ず、税理士の先生や税務署に相談するようにしてください。
◆不動産(特に土地)は、現金預貯金と異なり、評価額の算定方法が特殊です。
◆贈与の内容によって、優遇措置がある場合や、課税方式の選択ができる場合があります。
◆不動産の贈与は、親族間で行われることが多く(親子間・夫婦間)、生前に贈与を行うか、相続で行うか、というご相談が多くあります。贈与の当事者の関係性や資産全体の状況なども含めて総合的に検討することが必要です。
2.不動産取得税
贈与や売買で不動産を取得したときは、不動産取得税がかかります。
贈与税で優遇措置を受けられる場合でも、不動産取得税はかかりますので、注意が必要です。
◆土地 ⇒ 固定資産評価額の3% ※令和6年3月31日までの取得は、評価額×1/2の3%。
◆住宅用の家屋 ⇒ 固定資産評価額の3%
◆非住宅用の家屋 ⇒ 固定資産評価額の4% ※一定の場合に軽減あり。
3.登録免許税
登録免許税とは、登記手続の際に、法務局を通じて国に納める税金です。登記申請と同時に納付します。
贈与登記の登録免許税は、以下のとおりです。
◆固定資産評価額×2%(20/1000)
◆1 贈与する不動産の登記状況を確認する
◆2 税金の検討をする
◆3 贈与契約を行う
◆4 法務局に贈与登記の申請を行う
◆5 登記完了後、法務局で登記識別情報(権利証)を受け取る
不動産の登記状況を確認
不動産の贈与を考える場合は、まず、不動産の状況を確認します。
◆不動産が贈与をする人名義になっているか。
◆贈与をする人の氏名・住所に変更がないか。
◆贈与をする人の所有権以外の権利(抵当権、賃借権等)がないか。
贈与以外の方法との比較検討
不動産の贈与は、ご親族間で行われることが多く(親子間や夫婦間など)、その場合、「生前に贈与を行うか」「相続で行うか」というご相談になることが多くあります。
当事者の皆様のご関係、その他の資産の状況を併せた将来の相続まで含めて、総合的にご案内します。
※ご相談の結果、ご相談者様ご自身で手続きが可能と判断された場合はご依頼をいただく必要はございません。また、初めてのご相談者様はご相談料無料ですので、ご安心ください。
ご希望いただいた場合は、税理士の先生をご紹介することが可能です。
贈与を行うときは、税金の検討が必須です。
不動産は資産価値が大きく、税金の規模も大きくなります。
税務検討の労力を省いて、後に不測の税金を負ってしまうことのないように、必ず税理士の先生や税務署にご相談ください。
※司法書士がご案内できるのは一般的な知識までです。
ご相談の際に、「おおよそでいいので税金額を教えて欲しい。」というお訊ねを受けることが多いのですが、司法書士は個別のケースの税務について具体的また確実な情報をご案内することはできません。
電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。
ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
面談で、詳しくお話をお伺いします。
ご相談者様の不動産の登記状況を確認し、手続きの流れ、費用の見積もりを説明致します。
ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。
後日にご依頼いただいても大丈夫です。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。
司法書士が作成した登記必要書類に、依頼者様のご署名ご捺印をいただきます。
依頼者様には以下の書類をご用意いただきます。
また、本人確認書類をご提示いただき、ご本人確認をさせていだきます。
贈与をする人
◆権利証
◆印鑑証明書
◆実印
贈与を受ける人
◆住民票
◆認印
贈与登記に必要な書類が揃いましたら、司法書士が登記申請書類を調え、法務局に登記申請を行います。
登記が完了しましたら、司法書士が法務局から登記識別情報(権利証)等を受領し、依頼者様にご連絡致します。
司法書士から依頼者様に書類一式をお渡しして、手続は完了です。
登記申請 登録免許税 (登記申請で必ずかかる実費です) | 55,000円/申請1件 固定資産評価額×20/1000 |
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贈与契約書作成 | 10,000円~ |
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証明書取得 (住民票等) | 1,000円/1通 |
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以上の他、実費が発生する場合があります。
※贈与者様のご住所に変更がある場合は、住所変更登記も必要です。
ご相談でお話をお伺いし、お見積りと共にご案内致します。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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