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法定相続情報一覧図のご案内

相続手続

法定相続情報一覧図について
法定相続情報一覧図とは、法務局が作成する、亡くなられた方の相続関係(誰が法定相続人か)を証明する公的な書類です。1通の書類で、戸籍等謄本一式と同様の役割を果たします。
現在では、ほとんどの相続手続で利用できるようになっています。
 ◇不動産の名義変更(相続登記)
 ◇金融機関の相続手続
 ◇相続税申告 など。

法定相続情報一覧図はどのような場合に必要ですか?
法定相続情報一覧図は、相続手続の必須書類ではありません。
しかし、相続手続が多数あるような場合などは、法定相続情報一覧図があると、手続にかかる時間や労力を最小限に抑えることができて便利です。
※現在、相続手続では、亡くなられた方の相続関係を証明するために、次のような戸籍等謄本が必要とされています。相続手続ごとに、この戸籍等謄本一式を提示することが必要ですので、郵送などで手続を行う場合は、一度送った戸籍等謄本一式が返却されるのを待って、次の手続きを行うという進め方になります。
 ◇亡くなられた方の出生から死亡まで全ての戸籍等謄本
 ◇相続人の方の戸籍謄本

法定相続情報一覧図の発行には手数料がかかりますか?
法務局での発行手数料はかかりません。何通発行してもらっても同じです。

司法書士は、法定相続情報一覧図に関する手続を代理することができます。
ご相談者様の相続の状況をお伺いして、法定相続情報一覧図がある方が良いか、どのように手続するのかということ、併せて、相続手続の全体図もご案内します。
また、ご相談者様のご依頼に合わせて、法定相続情報一覧図に関する手続の一切を代理することが可能です。
「何をどうしたらいいかわからない。」というご不安の解消から、「煩わしい手続きは専門家に任せたい。」というご依頼まで、お気軽にご相談ください。
 

法定相続情報一覧図作成サポートの特徴

相続手続きの全体図を丁寧にご案内します。

法定相続情報一覧図についての説明だけでなく、ご相談者様のご相続の状況をお伺いして、今後の必要な手続やその進め方などをわかりやすくご案内します。

相続とは、亡くなった方に関する一切のものが、相続人の方に引継がれることです。「一切のもの」には、プラスのもの(預金や不動産など)だけでなく、マイナスのもの(借金など)も含みます。
「相続人」は誰と誰か、「一切のもの」には何があるのか、「遺言」はあるのか、「相続税の申告」は必要かなど、相続の状況によって、必要な手続きは変わります。
ご相談者様の相続では何が必要か、何をいつまでにしなければならないのか、遺産分割はどのようにしたらいいか、など、ご相談者様の相続の状況に合わせて、わかりやすくご説明します。

※ご相談の結果、ご相談者様ご自身で手続きが可能と判断された場合はご依頼をいただく必要はございません。
 また、初めてのご相談者様はご相談料無料です。

必要書類(戸籍謄本等)を代理取得します。

法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらうにあたっては、亡くなられた方の相続関係を確認また証明するための戸籍等謄本一式が必要です。
場合によっては幾つもの役所で取ったり、遠方の役所から取り寄せたりと、なかなか面倒な作業です。司法書士が全て収集を代行することができますので、ご相談ください。

法務局への書類提出から受領まで全てを代理します。

司法書士は、法定相続情報一覧図を発行してもらう申出手続から、完成した法定相続情報一覧図を受け取るまで、法定相続情報一覧図に関する法務局での手続全てを代理することができます。
ご相談者様が、お仕事のご都合で時間が取れない場合やご高齢で慣れない手続きにご不安がある場合など、ご相談ください。

法定相続情報一覧図作成費用のご案内

法定相続情報一覧図作成 30,000円
証明書取得(戸籍謄本等) ※

  戸籍謄本等費用(実費)        
1,000円/1通

自治体所定の費用

※ご相談者様から証明書取得のご依頼をいただいた場合です。

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新着情報・お知らせ

松戸市,相続登記,無料相談,女性司法書士
2024/04/01 

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

2023/05/05
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
制度の概要や利用の方法など、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。

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