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抵当権抹消登記のご案内

抵 当 権 抹 消  登 記 に つ い て

松戸市で抵当権抹消登記のご相談は女性司法書士の内田りょうこ司法書士事務所

抵当権抹消登記とは

登記記録から抵当権を消すための手続です。

一般的に、住宅ローンの借り入れをするときには、借入先の金融機関が、担保となるご自宅に抵当権を設定します。
この抵当権は、住宅ローンなどを完済すると同時に自動的に消滅します。しかし、金融機関と法務局の情報は連動していませんので、登記記録上は抵当権が設定されたままになっています。
そこで、法務局の登記記録での抵当権を消すための手続が、抵当権抹消登記です。

抵当権抹消登記を行う必要性

法律上の義務ではありませんが、抵当権抹消書類を受け取ったら、すみやかに手続することが最善です。

抵当権抹消登記は義務ではなく、またいつまでに行わないと手続できなくなるというような期間制限もありません。また、住宅ローンを完済することで、抵当権は実体上消滅し、登記記録上の抵当権も効力の無いものになります。

しかし、登記記録上は抵当権が残っていますので、事情を知らない第三者には、ご自宅は抵当権が付いている状態に見えてしまいます。
そうすると、ご自宅の建て替えやリフォームで新たに融資を受けたいときや、ご自宅を売却したいときなどに、障害になることがあります。

特に気を付けたいのは、先延ばしにしているうちに、住宅ローンを完済したときに金融機関から送られる抵当権をはずすための書類一式を失くしてしまうことがあることです。
この場合、金融機関に、再度抵当権抹消書類を発行してもらい、法務局から届く通知に対応してもらうなど、通常と異なる流れが必要になるほか、統廃合で金融機関が変わっている場合など、余分な時間と労力を要することになってしまいます。

司法書士が、登記手続を代理します。

抵当権抹消登記は特別に難しい手続ではありませんので、ご自身で行われることも可能です。実際にご自身で済まされる方もいらっしゃいます。
一方、一度法務局に行ってみたけど難しかったので頼みたいという方も多くいらっしゃいます。

ご相談者様のご住所に変更がある場合は、抵当権抹消登記の前に住所変更登記が必要になるなど、併せて他の手続が必要になることもあります。

司法書士が全て代理することができます。
「何をどうしたらいいかわからない。」というご不安の解消から、「煩わしい手続きは専門家に任せたい。」というご依頼まで、お気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記手続の流れ


◆1 金融機関から必要書類を受け取る

◆2 不動産の登記状況を確認する

◆3 登記申請書類を作成する

◆4 法務局に贈与登記の申請を行う

◆5 登記完了後、法務局で還付書類を受け取る

抵当権抹消登記手続の流れ

お問合せ

電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。

ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
 

司法書士と面談

面談で、詳しくお話をお伺いします。

ご相談者様の不動産の登記状況を確認し、手続きの流れ、費用の見積もりを説明致します。

ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。
後日にご依頼いただいても大丈夫です。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。

手続必要書類の収集・作成

ご相談者様がお持ちの抵当権抹消書類に不足や誤りがないかを確認し、ご依頼内容に応じて、司法書士がその他の必要書類を収集します。

◆住民票または戸籍の附票の収集 ※必要がある場合。

登記申請

抵当権抹消登記に必要な書類が揃いましたら、司法書士が登記申請書類を調え、法務局に登記申請を行います。
 

登記完了書類のお渡し

登記が完了しましたら、司法書士が法務局から完了書類を受領し、ご相談者様にご連絡致します。

司法書士からご相談者様に、お預かりしていた書類をお渡しして、手続は完了です。

抵当権抹消登記費用のご案内

登記申請

登録免許税
(登記申請で必ずかかる実費です)
15,000円/申請1件

不動産の個数×1,000

以上の他、実費が発生する場合があります。

※ご相談者様のご住所に変更がある場合は、住所変更登記が必要となります。
 ご相談でお話をお伺いし、お見積りと共にご案内致しますので、ご安心ください。

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新着情報・お知らせ

松戸市,相続登記,無料相談,女性司法書士
2024/02/01 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

2023/05/05
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
制度の概要や利用の方法など、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。

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