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相続登記のご案内

相 続 登 記  に つ い て

松戸市で相続登記のご相談は女性司法書士の内田りょうこ司法書士事務所

相続登記とは

不動産を所有していた方が亡くなったとき、その不動産を引継いだ方に不動産の名義を変更する手続きが相続登記です。

相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

相続登記の義務化について

これまで相続登記に期間制限はなく、法律的に強制される手続きではありませんでした。
しかし、令和6年4月に施行される法律で、次のように変わることが決まっています。

令和6年4月から、相続登記は3年以内に済ませることが義務になります。
(相続登記をしないでいると、10万円以下の過料を科されることがあります)。

令和6年4月より前に発生した相続についても同様に扱われます。

相続登記は早めの手続きをお勧めします

法律上の義務になるという注意点だけでなく、相続登記を先延ばしにしていると、次のようなデメリットが生じることがあります。

◆相続人間でもなかなか話し合いができなくなってしまう。

◆さらに相続が重なり、手続きに必要な書類の収集が困難になることや、相続人が増えてし  まい、会ったこともない相続人同士で話し合いをしなければいけなくなることがある。

◆裁判所の手続を経なければ進められないような事態になることがある。

実際に不動産を有効活用したいときは、その不動産の名義が現在の所有者の方になっていることが必要です。
必要が生じたときに手続が順調に進められないというような事態を避けるためにも、相続登記は早めに済ませておきましょう。

司法書士が、必要書類の収集から、遺産分割の考え方までご案内し、登記手続を代理します。

司法書士は相続登記の専門家です。
戸籍謄本等の必要書類の収集から、遺産分割協議書案の作成、登記申請までの手続全てを代理し、またどのように遺産分割を進めたら良いかをご案内します。

「何をどうしたらいいかわからない。」というご不安の解消から、「煩わしい手続きは専門家に任せたい。」というご依頼まで、お気軽にご相談ください。

相続登記サービスの特徴

必要書類(戸籍謄本等)を代理取得します。

相続登記では、亡くなられた方の相続関係を確認また証明するために、戸籍謄本等が必要となります。
戸籍謄本等に不足があると手続きができません。
場合によっては幾つもの役所で取ったり、遠方の役所から取り寄せることが必要になることもあり、なかなか面倒な作業です。
ご依頼によって、司法書士が全て収集を代行することができますので、ご相談ください。
 ※この戸籍謄本等は、相続登記完了後に法務局から返却されますので、そのまま他の相続手続きにお使いいただけます。

登記以外の相続手続についてもご案内します。

ご相談者様の相続の状況に合わせて、相続登記だけでなく、相続の全体図やその他の相続手続についてもわかりやすくご案内します。
相続は誰にでも起こることですが、何をするのか、どう進めればいいのか、初めてのことで戸惑われる方がほとんどです。
ご心配なことやご不明なことはお気兼ねなく相談ください。

遺産分割の進め方をご案内します。

相続人の方々のご関係や、不動産の状況、不動産以外の相続対象財産の状況などで、どのように遺産を分けたら良いか迷われていることもあるかと思います。
そのような場合でも、どのような遺産の分け方があるか、どのように進めたら良いか、遺産分割の考え方をご案内致しますので、ご安心ください。
 ※なお、司法書士は、相続人の方に代理して遺産分割のお話合いそのものを行うことはできません。

相続税のご相談先をご紹介します。

税理士の先生をご紹介することが可能です。
相続税の申告が必要な場合、また相続税の申告の要否が不明な場合は、よろしければご紹介をお訊ねください。
また、司法書士が税理士の先生と連携して、税務と相続手続を同時進行することができます。

※相続税申告は、相続発生から10箇月以内(準確定申告は4箇月以内)の期限がありますので、ご注意ください。

相続登記サポートの流れ

お問合せ

電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。

ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
 

司法書士と面談

面談で、詳しくお話をお伺いします。

ご相談者様の相続の概要と不動産の登記状況を確認して、手続の流れ、費用の見積もりを説明致します。

ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。


手続必要書類の収集・作成

ご依頼内容に応じて、司法書士が手続に必要となる書類を収集、また作成を進めていきます。

 戸籍謄本等の収集

 遺産分割協議書案の作成
  

登記申請

相続登記に必要な書類が揃いましたら、司法書士が登記申請書類を調え、法務局に登記申請を行います。

登記完了書類のお渡し

登記が完了しましたら、司法書士が法務局から完了書類を受領し、ご依頼者様に連絡致します。

司法書士からご依頼者様に、新しい権利証(登記識別情報)とお預かりしていた戸籍謄本等の相続関係書類をお渡しして、手続は完了です。

相続登記費用のご案内

登記申請

登録免許税(実費)
50,000円~※1

固定資産評価額×4/1000
 遺産分割協議書作成  10,000円~※2
 証明書取得(戸籍謄本等) 

戸籍謄本等費用(実費)
1,000円/1通※3

自治体所定の費用
 法定相続情報一覧図 
※相続登記と同時手続の場合
15,000円

※1 相続関係が複雑な場合(例:相続人の方が兄弟姉妹や甥姪などで多数の場合)、申請件数が増える場合(例:不動産が管轄の異なる法務局に複数ある場合、不動産ごとに相続なさる方が異なる場合)などで加算があります。
※2 内容の複雑さによって加算があります。
※3 証明書取得をご依頼いただいた場合です。

 司法書士の報酬は、手続内容の複雑さなどによって増減することがあります。
 無料相談でお話をお伺いして、概算費用を見積り致しますので、手続の流れと見積費用をご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかご検討ください。

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新着情報・お知らせ

松戸市,相続登記,無料相談,女性司法書士
2024/02/01 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

2023/05/05
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
制度の概要や利用の方法など、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。

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