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遺 言
遺言書は、残されたご家族や大切な方へ想いを遺す手紙とも言われます。
より正確には、遺言は、自分が亡くなった後に「財産を誰にどのように受け継いでもらいたいか」ということや「相続のあり方」について、自分の意思を書面で遺すものです。
遺書との違いは、遺言書は、形式及び内容が法律のルールに従って作成されていると、法的な効力を持つ点にあります。
遺 言 の 効 果
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産相続が行われます。
遺言書の内容が、法定相続分(法律が定める本の相続割合)と異なる遺産の分け方になっていても、遺言書の内容が優先されます。
◆自らの亡き後に希望を叶えることができる
ご自身が築いた財産を誰にどのように受け継いでもらうか、ご自身の亡き後にご自身の希望を実現することができます。
◆相続人の負担を減らすことができる
相続人に、遺産分けの話し合いの煩わしさを負わせずに、また、遺産分けを巡るトラブルを防ぐことができます。
遺 言 の 注 意 点
◆遺留分の問題がある
相続人には、法定相続分とは別に、「遺留分」という法律で保証された取得割合があります。
◆有効かつ明確な内容にすることが必要である
遺言書の内容が明確でない場合、また有効と判断することが難しいような場合、却って、有効としたい人と無効にしたい人との間で争いを生んでしまうことがあります。
遺言を作成することは義務ではありません。
しかし、ご自身の希望やご家族のご関係によっては、遺言を作成された方が良い場合があります。
◆子どもがいないご夫婦の場合
(例)・兄弟姉妹が多く、配偶者に兄弟たちと話し合いをさせるのは大変
・兄弟姉妹は既に亡くなり、甥姪がいるが、連絡先も不明で、配偶者に話し合いをさせるのは大変
◆相続人以外の人に財産を遺したい場合
(例)・内縁関係の夫や妻に遺したい
・子の配偶者に遺したい
・お世話になった方や施設に遺したい
・慈善団体などに寄付したい
◆特定の相続人に財産を遺したい場合
(例)・障がいのある子に多く遺したい
・障がいのある子を支えてくれている他の子に多く遺したい
・事業を継いでくれる子に遺したい
◆相続の話し合いで相続人を煩わせないようにしたい場合
遺言書の種類は、大きく分けると、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」に分類されます。
公正証書遺言
公証役場で、証人立会の下、公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言書です。
◆メリット
・公証人が作成してくれるので、形式の不備で無効になることがありません。
・公証役場で保管するため、紛失、改ざんの心配がありません。
・公正証書遺言の執行では家庭裁判所の「検認」が不要です。
◆デメリット
・公証役場の手数料がかかります。
・立会証人2名が必要です。
・戸籍謄本や印鑑証明書などの書類が必要です。
・原則として、遺言作成の当日に公証役場に行く必要があります。
※ご自宅など、公証人に出張してもらう場合は日当がかかります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成して、自分で保管する遺言書です。
なお、現在は、自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度もあります。
◆メリット
・思い立った時に手軽に作成でき、同様に、いつでも書き直しができます。
・特別な書類を用意する必要がありません。
・費用がかかりません。
◆デメリット
・法律のルールに従った形式で作成していないと無効になってしまいます。
・法律のルールに沿った内容でないと無効になることがあります。
・紛失してしまうことがあります。
・遺言者が亡くなったときに発見してもらえないことがあります。
・誰かに改ざんされることや隠されてしまう心配があります。
・自筆証書遺言の執行をするためには家庭裁判所で「検認」が必要です。
自筆証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成方法 | 自筆 | 自筆 | 公証役場が作成 |
保管方法 | 任意の場所 | 法務局で保管 | 公証役場で保管 |
費 用 | 不要 | 3,900円 | 内容により変動 2~50,000円が一般的 |
必要書類 | なし | ・住民票(本籍地記載) ・本人確認書類 | ・印鑑証明書 ・実印 ・戸籍謄本、住民票 ・財産資料 |
家裁の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
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