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相続放棄手続サポートのご案内

相 続 放 棄 の 概 要 に つ い て

松戸市で相続放棄のご相談は女性司法書士の内田りょうこ司法書士事務所

相続放棄とは


何らかの理由があって、被相続人(亡くなった方)からの相続をしたくないと考えるときに、法律上の相続権の一切を放棄することです。

相続放棄は、家庭裁判所で手続を行います。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、相続開始の初めから、相続人ではなかったことになります。

相続放棄は、相続放棄を考える方が、ご自身の意思で行います。
相続放棄は、他の誰かに強制されたり、お願いをされたりして行うものではありません。

相続放棄を考えるケース


相続放棄をした方が良いケース、相続放棄を考えるケースは次のような場合です。

資産より負債が大きいことが明らかな場合

被相続人の生前の生活状況や財産状況がわからない場合に、借金などのマイナスのものが多い恐れが強いとき 
  →後にプラスの財産が発見されても相続できないことに注意が必要です。

特定の相続人に相続財産を集約させたい場合(事業承継など)

相続の話し合いが煩わしい、時間・労力をかけたくない場合

相続争いをしたくない場合

被相続人とは疎遠で、資産や負債の多寡にかかわらず、相続をしたくない場合

相続放棄の注意点

1.手続にあたっての注意点

相続放棄の手続は、「原則として『相続開始後3か月以内』」という期限があります。
相続放棄をするかどうか3か月以内での判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立をしておきます。

相続財産を処分する行為をしてしまうと、相続を承認したものと扱われて、相続放棄が認められなくなります。
 (例)被相続人の預貯金の払戻や解約、現金を使った。
    ・被相続人の不動産、車、携帯電話等の名義変更を行った。
    被相続人の家屋等を解体した。
    被相続人の株式について議決権を行使した。
    被相続人の債権を取り立てた。

2.手続による効果の注意点

相続放棄をすると、プラス・マイナス一切の相続財産を相続しないことになります。

一度相続放棄が認められると、撤回することはできません。

一度相続放棄を認めないという判断(却下の審判)がされると、やり直しをすることはできません。

相続放棄が認められると、次の順位の相続人が相続することになり、影響を与えるため、そのことを伝えておく方が良い場合があります。

令和5年3月31日までの相続放棄については、相続放棄をしても相続財産中の不動産について管理責任を負うことがあります。

相続放棄の手続の流れ


◆1 相続放棄申述書及びその他必要書類(戸籍謄本等)を準備する。

◆2 家庭裁判所に1の書類を提出する。

◆3 家庭裁判所から照会書が届く(書面ではなく審問の場合あり)。

◆4 家庭裁判所に回答書を返送する。

◆5 家庭裁判所から相続放棄受理通知が届く。

相続放棄手続サポートの流れ

お問合せ

電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。

ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
 

司法書士と面談

面談で詳しくお話をお伺いします。

 ご相談者様の状況をお伺いし、「相続放棄が必要かどうか」「相続放棄が可能かどうか」などをご案内します。
 ◆相続放棄を選択される場合は、その後の手続全体の流れをご説明致します。
 司法書士にご依頼いただいた場合の費用の見積もりも致します。


ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。
後日にご依頼いただいても大丈夫です。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。

手続必要書類の収集・作成

ご依頼内容に応じて、司法書士が手続に必要となる書類を収集、また作成を進めていきます。

 戸籍謄本等の収集

 相続放棄申述受理申立書の作成
   →相続放棄をされる方ご自身にご署名ご捺印をいただきます。

相続放棄申述書を提出

依頼者様に相続放棄申述書へご署名ご捺印をいただき司法書士が家庭裁判所に相続放棄の必要書類を提出します。
 

照会書に回答

家庭裁判所から、相続放棄申述についての照会書が届きます。場合によって、書面ではなく、家庭裁判所での面談(審問)になることもあります。

照会書への回答または家庭裁判所での審問は相続放棄をされる方ご自身で対応していただくことが必要ですが、司法書士が丁寧にご案内をしますのでご安心ください。

照会書に対する回答の内容、または審問での回答の内容に問題が無い場合は、家庭裁判所で相続放棄が認められます。

 照会書への回答を返送

     または

 家庭裁判所での審問

相続放棄申述受理の通知

家庭裁判所で相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が送られます。
これで、相続放棄の手続は完了です。

相続放棄申述受理証明書の請求

必要に応じて、相続放棄が認められたことの証明書を家庭裁判所に発行してもらいます。
債権者等が、相続放棄を確認するにあたって、相続放棄申述受理の通知だけではなく、証明書を求めているような場合です。

相続放棄手続費用ご案内

相続放棄申述書作成
(3か月以内の場合)
30,000円
相続放棄申述書作成
(3か月を過ぎている場合) 
40,000円
    証明書取得(戸籍謄本等) 

     戸籍謄本等費用        
1,000円/1通

自治体所定の費用

費用は、手続内容の複雑さによって増減することがあります。

無料相談でお話をお伺いして、概算費用を見積もり致します。
手続の流れと見積費用をご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。

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新着情報・お知らせ

松戸市,相続登記,無料相談,女性司法書士
2024/02/01 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

2023/05/05
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
相続した土地が不要な場合に、国に引き取ってもらう制度です。
制度の概要や利用の方法など、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。

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