〒271-0091 千葉県松戸市本町6番地8 ライムハイツ202号
(松戸駅西口徒歩3分)
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遺言者(遺言をする人)がご自身で作成した遺言書を、法務局が預かってくれる制度です。
法務局は、遺言書原本を預かるだけでなく、預かった遺言書をデータ化して保管します。
法務省の公表では、令和2年7月に制度の運用を開始してから、毎月1400件前後の制度利用があります。
1.自筆証書遺言保管制度のメリット
◆遺言書は、原本だけでなく、画像データとしても保管してもらえます。
◆法務局で、遺言書が法律で定める形式に合っているかどうかチェックしてもらえます。
◆法務局が遺言書を保管するため、遺言書を紛失する心配がありません。
◆法務局が遺言書を保管するため、誰かに遺言書を改ざんされる心配がありません。
◆法務局が遺言書を保管するため、誰かに遺言書の内容を知られる心配がありません。
◆遺言者が亡くなったときに、相続人に遺言書の存在を通知してもらうことができます。
◆自筆証書遺言でも、遺言者が亡くなって遺言を執行するときに、家庭裁判所での検認手続が不要です。
2.自筆証書遺言保管制度のデメリット
◆自筆証書遺言保管申請の手続は、遺言者本人が法務局で行う必要があります。
◆遺言書が決められた様式で作成されていないと、保管を受け付けてもらえません。
◆法務局では遺言書の内容や法的な問題について相談することはできません。
◆1 遺言者自身が遺言書を作成する。
保管申請書を作成する。
◆2 法務局の予約を行う。
◆3 法務局で保管申請の手続を行う。
電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。
ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
面談で詳しくお話をお伺いします。
◆ご相談者様の状況(ご家族のご関係、資産など)とお考えをお伺いし、「遺言書保管制度が良いか、公正証書遺言が良いか」「どのような内容の遺言が考えられるか」などの方針をご案内します。
◆司法書士に手続をご依頼いただいた場合の費用の見積もりも致します。
ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。
後日にご依頼いただいても大丈夫です。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。
ご相談者様のお考えをお伺いして、司法書士が遺言書案を検討します。
遺言書案は、ご相談者様と面談、郵送、メールなどでご相談を重ねて決定していきます。
また、ご依頼に応じて、司法書士が手続に必要となる書類を収集します。
◆司法書士が遺言書案を作成
⇒ ご相談の結果を受けて司法書士が文案をご用意します。
最終の遺言書原本は、遺言をされる方ご自身が自筆で作成することが必要です。
◆司法書士が遺言書保管申請書を作成
◆司法書士が戸籍謄本・住民票等を収集
遺言書と遺言書保管申請書が用意できましたら、法務局の予約をします。
予約の日時に、遺言をされる方ご自身が、法務局で遺言書保管申請を行います。
法務局で、遺言をされる方のご本人確認を行い、遺言書、遺言書保管申請書、添付書類に問題が無いことを確認された後、手数料を納付します。
最後に保管証を受け取って、手続は終了です。
自筆証書遺言案作成 | 60,000円~ |
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遺言書保管申請書作成 | 10,000円 |
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証明書取得(戸籍謄本等) + 戸籍謄本等費用 | 1,000円/1通 自治体所定の費用 |
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費用は、手続内容の複雑さによって増減することがあります。
無料相談でお話をお伺いして、概算費用を見積もり致します。
手続の流れと見積費用をご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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