〒271-0091 千葉県松戸市本町6番地8 ライムハイツ202号
(松戸駅西口徒歩3分)
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公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証役場とは、法務省が管轄する役所です。
公証人は、国から資格を与えられた実質的な公務員で、法律の専門家です(主に、裁判官、検察官、法務局長等の法律専門職出身の方です)。
公正証書遺言のメリット
◆公証人が作成してくれるので、形式の不備で無効になることがありません。
◆公証人に、遺言の内容について助言を受けることができます。
◆公証役場で保管するため、紛失、改ざんの心配がありません。
◆公正証書遺言の執行では家庭裁判所の「検認」が不要です。
公正証書遺言のデメリット
◆公証役場の手数料がかかります。
◆立会証人2名が必要です。
◆戸籍謄本や印鑑証明書などの書類が必要です。
◆原則として、遺言作成の当日に公証役場に行く必要があります。
※ご自宅など、公証人に出張してもらう場合は日当がかかります。
◆1 遺言書案を検討する
◆2 遺言書案と必要書類を用意する
◆3 ◆2を基に公証役場と打合せを行う
◆4 公正証書遺言作成の日時予約をし、証人を手配する
◆5 公証役場で公正証書遺言作成手続を行う
電話またはメールでご相談面談のご予約をお願い致します。
ご予約の際にご相談の概要をお知らせいただきますと、面談時にご用意いただきたい資料や、手続きを急がれた方が良いかどうかなど、ご案内をさせていただくことができます。
面談で詳しくお話をお伺いします。
◆ご相談者様の状況(ご家族のご関係、資産など)とお考え、ご心配になっていることなどをお伺いし、「公正証書遺言にするべきか」「どのような内容の遺言が考えられるか」などの方針をご案内します。
◆司法書士にご依頼いただいた場合の費用の見積もりも致します。
ご依頼いただくかどうかは、手続の流れと見積費用をご確認いただいてからご検討ください。
後日にご依頼いただいても大丈夫です。
ご不明な点はお気兼ねなくご質問ください。
ご相談者様のお考えをお伺いして、司法書士が遺言書案を検討します。
遺言書案は、ご相談者様と面談、郵送、メールなどでご相談を重ねて決定していきます。
2~3回の打合せになることが一般的です。
◆ご相談者様と司法書士が遺言内容のご相談
◆ご相談者様に必要書類をご用意いただく(印鑑証明書、戸籍謄本、財産資料等)
◆司法書士が遺言案を作成
ご相談者様と決定した遺言書案を基に、司法書士が公証人と事前打合せを行います。
公証人からの提案・助言があった場合は、ご相談者様にお伝えし、遺言書案の修正を行います。
遺言書案の最終決定後、公正証書遺言作成日の予約を行います。
◆司法書士が公証人と打合せ
◆ご相談者様と司法書士で遺言内容や文言の修正
◆司法書士が公証役場の予約
◆司法書士が立会証人を手配 ※ご相談者様のご依頼がある場合です。
予約した日時に公証役場で面談する方法で、公正証書遺言作成の手続を行います。
手続当日に、完成した公正証書遺言(謄本)を受け取ることができます。
◆証人立会いの下、公証人が、遺言者様の本人確認及び遺言内容の確認を行います。
◆遺言者及び証人が、遺言書に署名捺印し、最後に公証人が押印証明して、手続が終了です。
◆公証役場に赴くことが難しい場合は公証人に出張をお願いすることができます。
遺言書文案作成 | 80,000円~ |
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立会証人費用 | 10,000円 |
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費用は、手続内容の複雑さによって増減することがあります。
無料相談でお話をお伺いして、概算費用を見積もり致します。
手続の流れと見積費用をご確認いただいた上で、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
千葉司法書士会では、「相続登記はお済みですか」とお声掛けしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
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